1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
また採用試驗であるといたしますならば、裁判官、檢察官等の公務員は別といたしまして、弁護士という民間の一職種につきまして、採用人員のために弁護士になる道が限定せられるのであります。かような理由によりまして、私は司法試驗はこれを資格試驗とすべきであるという結論に達したのであります。 第二に、司法試驗管理委員会の所轄を法務廳とする理由についてでございます。
また採用試驗であるといたしますならば、裁判官、檢察官等の公務員は別といたしまして、弁護士という民間の一職種につきまして、採用人員のために弁護士になる道が限定せられるのであります。かような理由によりまして、私は司法試驗はこれを資格試驗とすべきであるという結論に達したのであります。 第二に、司法試驗管理委員会の所轄を法務廳とする理由についてでございます。
かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り檢察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる旨規定し、第二百二十七條は、檢察官等
法律を以ちまして別な規定を定めておりますものは、一般職でありましても外の規定によつて、檢察官等はその具体的の例でございます。 それから第二條は、人事院の権限が掲げてございますが、人事院はこういつたいわゆる國家公務員法に基きますところの給與準則の國会の御承認を頂くまではこういつた給與に対して権限はないという理窟になります。
以上に申述べました外に、この法律案に規定しております重要な点を一、二申述べますと、先ず國家公務員法の実施に関連しましてこの法律は檢察官等を除き國家公務員法に規定する一般職の職員全部について適用するものとし、又この法律の施行に当たる機関として從來の新給與実施本部の外人事院の給與に関する権限を明確にしております。
するのではないかという疑問があるのでありまして、先程申しました日本の試補にいたしましても一年半、判事檢事になりまする試補にいたしましても一年半、朝鮮でもその通り、又日本の弁護士で試補の修習を受けた者は一年半でいいのでありまするから、満洲國が連合國の方で僞國家である、又極東裁判でもさような意味合になつておるのでありまするが、私も満洲で審判官をしておりました経驗がありまするが、決して一般の官吏、殊に審判官檢察官等
簡單裁判所判事及び副檢事についても特にその地位に老練且つ優秀なる人材を得る必要上、特別の者に限り別表に掲げる月額以上の報酬又は俸給月額を支給し得られることを定め、第二條は認証官たる裁判官、又は檢察官については昭和二十三年六月一日から同年十月三十一日までの間の報酬又は俸給月額は、その他の裁判官及び檢察官のごとく増額せられていなかつたので、これを同様この法律により、改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官等
○鬼丸義齊君 私は近く改正されんとしておりまする弁護士法の法案審議に当りますに先立つて、私共立法上の理由となりまする実際運営面から調査をする必要があると存じますが、近來裁判官並びに檢察官等にして現職より去られて弁護士となられました方が、残られた現職の判事、檢事との間にいろいろと密接なる交際を続けておりまする等のことから、各所の弁護士会において、その弁護士の行動について可なり批判を受けておりますことを
これに対して檢察廳側においては、札幌高等檢察廳はこの檢挙にあたつて東京高檢から檢察官等の應援を得て、そうしてこの事件の逮捕その他のことに当つているのであります。
札幌高檢は今回の檢挙にあたつて東京高檢から檢察官等の應援を得たため檢察の機動性をよく発揮し、迅速適宜な処理をなしている。しんし、多数の事件が裁判所に起訴されているが、裁判所は現行制度上他の高裁から應援を求めることができないので、機に應じた裁判は期待できないであろう。この点については関係法規を改正する必要があると思う。 以上をもつて私の報告を終ります。
○委員長(岡部常君) 随分裁判の経過等を見ますと、檢察官等も証人に喚んで反対訊問見たいにやつておりますね。それから新聞なども利用していろいろやつておられるようですが、そういうことに対して殊に警察はあなた様の管下で、警察官なんかの行動については如何でございますか。世間ではどんなふうに……。
この若い者で恩給を受けている者は、從來は陸海軍の軍人に非常に多かつたのでありますが、陸海軍の軍人の恩給が廃止になりました今日におきましては、若い人で恩給を受けている者は檢察官、それから外地、朝鮮、台湾あるいは満州その他におきまして、教職員あるいは檢察官等として勤務したもので、引揚げてきた人が大部分であります。
第七号におきましては、現行法においては、原判決だけでなく、前審の判決に関與した裁判官等及び公訴提起に関與した檢察官等につきまして、職務上涜職等の行爲がございました場合におきましても再審をなし得るものといたしておつたのでありますが、改正案は公訴提起というものにそれ程重要な意味を持たせておりませんし、若し公訴提起前に非違がありましても、或いは前審の判決につきまして非違がありましても、これらはすべて原判決
最高裁判所長官その他の範囲でありますが、檢察官と相まちまして、われわれもできるだけこの問題には頭を費さねばならぬと考えておりますが、何よりもゆたかな教養、常識の涵養、あらゆる社交の機会を享受できるようにすること、すべての人間の経驗を自分がみずから体驗するというわけにいかないのでありますから、そこで小説を読み、文学を読み、あるいはいろいろな体驗を歴史を通じて学ぶのでありまして、そういう意味において、裁判官、檢察官等
○野木政府委員 第百九十九條の規定によりまして、裁判官が檢察官等の請求によつて逮捕状を出す場合には、被疑者がはたして罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるかどうかということを取調べまして、相当の理由があると認めた場合に、初めて裁判官は逮捕状を出すわけであります。
○野木政府委員 檢察官等で逮捕状を請求するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合に限られております。從いまして逮捕状の請求を受けた裁判官も、はたして被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があるかどうか、その点を審査いたしまして、それから逮捕状を発する、そういうことになるわけであります。
從つて公判開廷前に裁判官はその記録を精査して、十分頭に入れて公判に臨む、さような方法は一面公判の審理の促進の上においては便利な点もあると思うのでありますが、一面初めに捜査記録を一切精読しておるがために、被告人側の方から申しますれば、檢察官等の捜査にのみ裁判官がとらわれて、そうしてこの事件について一つの予断を持つて臨むのではないかというふうな疑いを持たれがちであり、公判において弁護人側からも幾多そういうことを
そのためにこの改正案と同時に、これを運用する裁判官、あるいは檢察官等の教養訓練につきましても、一段の努力を拂うことになつておる次第であります。殊に裁判所関係におきましては、司法研修所を拡充する計画もあり、まだ檢察官その他の檢察事務官等の教養訓練につきましては、法務廳研修所を拡充いたして、さような点につき十分御信頼に副い得るような人を養成する考えでおる次第であります。
つまり被告人、弁護人檢察官等外部の者に対しては、絶対訓示規定はあり得ないという解釈をもつておる。從つて官廳内部に効力を及ぼすならば、行政官廳の法規などによくありますが、しかしいやしくも刑事訴訟法には訓示規定というものはないと思います。よく訓示規定、訓示規定と司法法規に使いますけれども、少くとも外部に影響を與えるものに、私は訓示規定というものはあり得ないという見解をもつております。
○木内政府委員 その点につきましては、いろいろの場合があろうと思いますが、大体かような事件が起り、被害者等を調べる際において、檢察官等において、十分承知し得られる場合が多いのであります。
これによつて一旦発せられた逮捕状というものがいつまでも檢察官等の手にありまして、或いはそれが濫用されることを防ごうといたしたわけでございます。 次に、二百一條以下の規定は逮捕状による逮捕についての規定でございまするが、先ず二百一條においては、逮捕状によつて被疑者を逮捕するのには、逮捕状を被疑者に示さなければならないという規定を設けたわけでございます。
本案が実施されれば、令状の発付等は被告人の人権に関する重大な問題であるから、十分檢察官等に注意し、また裁判所も從來のような誤解のあるような令状はないと推測する。
本案におきましては、檢察官、檢察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取調べることができるのでありますが、この場合被疑者は逮捕または勾留されている者以外は、出頭を拒み、または出頭後もいつでも退去することができるものとし、さらに檢察官等は取調べに際して被疑者に対し、あらかじめ供述を拒むことができる旨を告げなければならないものといたしたのであります
本案におきましては、檢察官、檢察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をすることについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取調べることができるのでありますが、この場合被疑者は、逮捕又は勾留されておる場合以外は出頭を拒み、又は出頭後もいつでも退去することができるものとし、更に檢察官等は取調に際して被疑者に対し予め供述を拒むことができる旨を告げなければならんものといたしたのであります。